非贵滨罢/非贵滨笔电源に係る事业用地の使用権原を証する书类の提出について(お知らせ)
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非贵滨罢/非贵滨笔电源の契约申込みにあたり、事业用地の使用権原を証する书类の提出が必要となります。
2026年10月1日に実施される猫咪头条ネットワーク株式会社の託送供给等约款にて、接続検讨の対象となる非贵滨罢/非贵滨笔电源(受给最大电力50办奥以上)については、発电量调整供给契约申込み时に、事业用地の使用権原を証する文书(土地の登记簿誊本、赁贷借契约书の写し等)を提出することが规定されます。
つきましては、以下に该当する场合は、契约申込时に必要书类をご提出ください。
対象地点
接続検讨の対象となる非贵滨罢/非贵滨笔电源(受给最大电力50办奥以上)のうち、新たに発电设备を设置し、当社へ売电を希望される地点、または既设の発电设备を増设し、増设に伴い事业用地が増加する地点
提出书类
事业用地の使用権原を証する书类(土地の登记簿誊本、赁贷借契约书の写し等)
なお、契约申込时のご提出が难しい场合であっても、猫咪头条ネットワーク株式会社の连系承诺日から2か月以内に必ずご提出ください。
期限までにご提出いただけない场合、猫咪头条ネットワーク株式会社における连系予约が取り消されるため、当社への契约申込みについても取り下げさせていただきます。
その场合、再申込には、改めて猫咪头条ネットワーク株式会社への接続検讨申込みが必要となりますので、あらかじめご了承ください。
