猫咪头条

お知らせ?更新情报

 このたびの2026年熊本地震による灾害により被灾された皆さまに、心よりお见舞い申し上げます。
 当社は、本灾害の影响に伴い、被灾された方を対象に、「託送供给等约款」「再生可能エネルギー発电设备からの电力受给契约要纲」「离岛等供给约款」「电気最终保障供给约款」に基づく特别措置を讲じることといたしましたので、お知らせいたします。
 なお、特别措置の适用を希望される场合は、当社へのお申し込みに加えて、り灾証明书等の书类をご提出くださいますようお愿い申し上げます。

适用対象(2026年8月7日时点)

 当社サービスエリア内において、2026年熊本地震により被灾された方については、电気の供给を行う小売电気事业者等の皆さまからのお申し出に応じて适用いたします。

灾害発生日

 2026年7月28日

お申出期限※1

 2027年2月28日まで

 ※1. お申し出いただける期限は、災害救助法の公示日または激甚災害の指定日が属する月の6か月後の月末日までとなります。

託送供给等约款の特别措置

1.接続送电サービス料金等の料金算定日の延长

 2026年6月分(2026年7月28日以降に支払期日を迎えるものに限る)、7月分、8月分および9月分の接続送电サービス料金、临时接続送电サービス料金および予备送电サービス料金について、料金算定日をそれぞれ1か月间延长します。
 なお、お申し込みいただいた时点ですでに料金算定を実施している场合は、遡って适用することはいたしません。

2.不使用日の接続送电サービス料金等の免除

 被灾时から引き続き全く电気を使用しない场合には、2027年1月末日までの间は、不使用日に相当する接続送电サービス料金等を申し受けません。
 なお、被灾日以降に电気のご使用を确认した日以降は、接続送电サービス料金等の免除の対象外となります。

3.工事费负担金の免除

 被灾时から引き続き全く电気を使用せずに契约を廃止された后、被灾前の契约をこえない内容で新たにお申し込みいただいた场合で、2027年1月末日までにお申し込みいただいたものについては、工事费负担金を申し受けません。

4.临时工事费の免除

 再建等のため、临时接続送电サービスの利用をお申し込みいただいた场合で、2027年1月末日までにお申し込みをいただいたものについては、临时工事费を申し受けません。

5.被灾により使用できなくなった设备の基本料金免除

 灾害により电気设备が一时的に使用不能となった场合、2027年1月末日までの间は、復旧まで使用できない设备に相当する接続送电サービス料金および临时接続送电サービス料金の基本料金ならびに予备送电サービス料金を申し受けません。
 なお、使用不能となった设备が復旧し次第、ご连络くださいますようお愿い申し上げます。

6.计量器等の取付工事费の免除

 灾害により电気のご使用に係る引込线、计量器等の取付位置の変更をお申し込みいただいた场合で、2027年1月末日までにお申し込みいただいたものについては、その初回の工事に要する工事费を申し受けません。

7.系统连系受电サービス料金の支払期日の延长※2

 2026年6月分(2026年7月28日以降に支払期日を迎えるものに限る)、7月分、8月分および9月分の系统连系受电サービス料金について、支払期日をそれぞれ1か月间延长します。
 なお、お申し込みいただいた时点ですでに支払期日を経过している场合は、遡って适用することはいたしません。

8.不使用日の系统连系受电サービス料金の免除※2

 被灾时から引き続き全く発电または放电を行わない场合、2027年1月末日までの间は、不使用日に相当する系统连系受电サービス料金を申し受けません。
 なお、被灾日以降に発电または放电を确认した日以降は、系统连系受电サービス料金の免除の対象外となります。

9.被灾により运転できなくなった発电设备等の基本料金免除※2

 灾害により発电设备等が一时的に运転不能となった场合、2027年1月末日までの间は、復旧するまで运転できない発电设备等に相当する系统连系受电サービス料金の基本料金を申し受けません。
 なお、运転不能となった発电设备等が復旧し次第、ご连络くださいますようお愿い申し上げます。

※2.「再生可能エネルギー発电设备からの电力受给契约要纲」に基づくご契约に伴い発生する系统连系受电サービス料金においても、託送供给等约款における特别措置と同様の特别措置を、対象地域で被灾された方からのお申し出に応じて适用します。

离岛等供给约款および电気最终保障供给约款の特别措置

1.电気料金の支払期日の延长

 2026年6月分(2026年7月28日以降に支払期日を迎えるものに限る)、7月分、8月分および9月分の电気料金について、支払期日をそれぞれ1か月间延长します。
 なお、お申し込みいただいた时点ですでに支払期日を経过している场合は、遡って适用することはいたしません。

2.不使用日の电気料金の免除

 被灾时から引き続き全く电気を使用しない场合には、2027年1月末日までの间は、不使用日に相当する电気料金(不使用料金)を申し受けません。
 なお、被灾日以降に电気のご使用を确认した日以降は、电気料金の免除の対象外となります。

3.工事费负担金の免除

 被灾时から引き続き全く电気を使用せずに契约を廃止された后、被灾前の契约をこえない内容で新たにお申し込みいただいた场合で、2027年1月末日までにお申し込みいただいたものについては、工事费负担金を申し受けません。

4.临时工事费の免除

 再建等のため、契约期间が1年未満の电気の使用をお申し込みいただいた场合で、2027年1月末日までにお申し込みをいただいたものについては、临时工事费を申し受けません。

5.被灾により使用できなくなった设备の基本料金免除

 灾害により电気设备が一时的に使用不能となった场合、2027年1月末日までの间は、復旧まで使用できない设备に相当する电気料金の基本料金を申し受けません。
 なお、使用不能となった设备が復旧し次第、ご连络くださいますようお愿い申し上げます。

6.计量器等の取付工事费の免除

 灾害により电気のご使用に係る引込线、计量器等の取付位置の変更をお申し込みいただいた场合で、2027年1月末日までにお申し込みいただいたものについては、その初回の工事に要する工事费を申し受けません。

お问い合わせ先

 本件に関するお问い合わせにつきましては、「お问い合わせフリーダイヤル(こちら)」までご连络くださいますようお愿い申し上げます。

以上