お知らせ?更新情报
発电设备等の系统アクセス手続きにおける事业用地の使用権原提出の要件化について
系统用蓄电池を中心に接続検讨や契约申込が増加している状况を踏まえ、迅速な系统アクセス手続きの実现に向けた规律强化について国の审议会で検讨が行われ、非贵滨罢/非贵滨笔电源※について、発电量调整供给契约申込み时に事业用地の使用権原を証する文书(土地の登记簿誊本、赁贷借契约书の写し等)を连系承诺から2ヶ月以内に提出することを要件とし、提出されない场合は连系予约を取り消すことが整理されました。なお、本取扱いは2026年10月1日から运用を开始します。
详细につきましては、以下の资料をご确认ください。
をご确认ください。
※再生可能エネルギー电気の利用の促进に関する特别措置法の认定を受けていない电源
以上
